ご旅行条件書(国内募集型企画旅行契約用)
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法12条の5に定めるところ契約書面の一部となります。
(1)この旅行は、(株)デイトライン(東京都港区芝5-31-15-7F)(以下「当社」といいます)が旅行企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)募集型企画旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
(3)当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(1)当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、お1人様につき下記の申込金を添えてお申込いただきます。 申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。
区分
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旅行代金が
5万円未満 |
旅行代金が5万円以上10万円未満
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旅行代金が
10万円以上 |
申込金
(おひとり) |
10,000円 |
20,000円 |
旅行代金の20%以上 |
但し特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾の旨を通知した日から3日以内に、当社に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込書と申込金を提出されないときは、当社は申込みはなかったものとして取扱います。
(3)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちに できない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ち のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがありま す。この場合でも当社らは申込金を「お預り金」として申し受けます。た だし、当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル 待ち登録の解除のお申し出があった場合、又は結果として予約ができなか った場合は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。(但し、取扱手数料420円と振込手数料735円はお客様負担となります。)
(1)申込時点で20歳未満の方は当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(2)旅行開始時点で15歳末満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、申込をお断りする場合があります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、 身体に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅 行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこ れに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。 また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実 施のため介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいは ご参加をお断りさせていただく場合があります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(7)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申込をお断りすることがあります。
(9)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合 がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(10)その他当社の業務上の都合があるときには、申込をお断りすることがあります。
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領した時に成立するものとします。
(1)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の10日前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に募集型企画旅行の申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
(2)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(1)の確定書面に記載するところに特定されます。
(1)第4項の旅行契約成立時点以降、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日(以下「基準日」といいます)よりも前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第15項(2)の「違約料」、及び第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなります。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(空港、駅、埠頭と宿泊場所の間)。ただし、各自負担となっているものは除きます。
(3)旅行日程に明示した観光の代金(バス等の代金・ガイド・入場代金等)
(4)旅行日程に明示した宿泊代金及び税・サービス代金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)旅行日程に明示した食事代金(機内食は除外します。)及び税・サービス代金
(6)お1人様スーツケース等1個の受託手荷物運搬代金。ただし、手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(7)添乗員付コースの添乗員の同行代金
(8)その他、募集広告、パンフレット、ホームページ等で含まれる旨表示したもの。
上記(1)〜(8)の代金はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻はいたしません。
前第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を明示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数の超過分)
(2)クリーニング・電報電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)お1人部屋を使用する場合の追加料金
(5)ご自宅から発着空港・駅までの交通費や宿泊費等
(6)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(7)希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
(8)その他募集広告等内で「○○料金」と称するもの
(9)運送機関の課す付加運賃・料金
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該理由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は第11項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスを行なったにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(3)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(1)お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を第三者に譲渡すことができます。この場合、お客様は所定用紙にの所定の事項をご記入のうえ所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。ただし、業務上の都合があるときは、お客様の交替を お断りする場合があります。
(2)旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(表)取消料
旅行契約の解除期日
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取消料(おひとり)
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イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十三日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20% |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30% |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40% |
ニ 行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く) |
旅行代金の50% |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
(2)前号にもかかわらず、特定コースにつきましては、別途お渡しするパンフレット等に記載の旅行条件によります。又日本発着時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係る取消料の規定によります。
(3)お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a.契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
b.第11項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)を交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)当社は、前(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払戻します。又前(3)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。
(5)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。又、お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額を払戻します。
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた とき
e.お客様の数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
f.スキーを目的とする旅行に必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、前項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が前(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。又、当社はこの場合において、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分をお客様に払戻します。
当社は、第11項(1)、(2)、(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は前項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払戻すべき金額が生じたときは旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻します。ただし、前項(1)において旅行契約が解除されたとき(第13項(1)の場合を除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、取扱料金、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなけらばならない費用はお客様の負担とします。
当社は、第15項の(1)のa又はcの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
(1)当社は次に掲げる業務を行ない、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
a.お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
b.前aの措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行なうこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。又、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最少限にとどめるよう努力すること。
c.本項(1)の業務は同行する添乗員によって行なわせますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行なわせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示いたします。
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第18項に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)前(1)の添乗員その他の者が同行の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が次に例示するような当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事 由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
イ.天災地変、戦乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更も しくは旅行の中止
ロ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる 旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ハ.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによ って生じる旅行内容の変更、旅行の中止
ニ.自由行動中の事故
ホ.食中毒
ヘ.盗難・詐欺等の犯罪行為
ト.運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又 はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
チ.その他、当社の関与し得ない事由
(3)当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円を限度として賠償します。
(1)当社は、前第21項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の別紙特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)当社が前第21項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは洒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイタイビンゲ、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(1)当社は、以下の(表)左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第12項(2)のかっこ書きに規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
a.次に掲げる事由による変更
イ.天災地変
ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
へ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
卜.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
b.第13項から第15項までの規定に基づいて旅行旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1旅行契約に支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
補償金の支払いが必要となる変更 |
変更 1件当たりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後
|
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0
|
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5
|
5.0
|
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
25. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当 社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお 客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を 活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解する よう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領 するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたとき は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該 旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
26. その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の不注意による忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳末満のお子さまに適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2歳末満で航空座席を使用しない方に適用します。
旅行申込書にご記入いただく、氏名、年齢、生年月日、電話番号、メール・ア ドレス、住所、勤務先等の情報は「個人情報」に該当しますので、当社及び当 社受託旅行業者(以下「当社ら」といいます)は以下に掲げる個人情報の取扱 いに関する基本方針及び個人情報に関して適用される法令を遵守して、お客様 に関する個人情報の適正な管理・利用と保護に万全を尽くします。
(1)お客様からお預かりする、氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、ご勤務先などの個人情報は、お客様へのご連絡や、ご予約された商品に含まれる提供するサービス(運送、宿泊機関など)の手配及びそれらのサービスの受領の為の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 また、お客様に有意義な情報をお届けするための、ダイレクトメール、メールマガジンなどにも利用させていただく場合もございます。
(2)下記のいずれかの場合を除き、お客様からお預かりした個人情報を当社が第三者に開示することは、原則としてありません。
@ご予約された商品に含まれる提供するサービス(運送、宿泊機関など)の手配をする場合
Aお客様ご本人が個人情報の開示に同意されている場合
B法令により開示が求められた場合
C人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
D公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
E国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(3)お客様からご提供いただけない個人情報が旅行サービス手配に必要不可欠 な情報である場合、当社らは、お客様からのお申し込みをお断りする場合 があります。
(4)個人情報に関するご質問、又はご意見は、電話:03−3454−3981/メールアドレス:tanno@dateline.co.jpにて承ります。
この旅行条件及びご旅行代金の基準日は、パンフレットまたは商品に明示いたLます。
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